利用規約
ぴたっとWiFi 無制限プラン サービス利用規約(重要事項説明)
株式会社MAYAビジネスソリューションズ(以下「当社」といいます。)は、 当社が提供する「ぴたっとWiFi 無制限プラン」(以下「本サービス」といいます。)について、 以下のとおり利用規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。
契約者は、本規約、当社が別途定める料金表、重要事項説明書、 申込画面に表示する条件その他本サービスに関して当社が定める事項に同意のうえ、 本サービスを利用するものとします。
第1章 総則
- 第1条(規約の適用および契約構造)
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1. 本規約は、本サービスの提供条件その他本サービスの利用に関する契約条件を定めるものとします。
2. 本サービスは、以下の各契約により構成されます。
(1) 通信サービス利用契約
(2) 端末売買契約
(3) 端末割賦販売契約
(4) オプション契約(該当する場合)
3. 当社が別途定める重要事項説明書、料金表、申込画面表示、注意事項、キャンペーン条件、オプションサービスに関する規定その他の個別規定等(以下総称して「個別規定等」といいます。)は、本規約の一部を構成するものとします。
4. 本規約と個別規定等の内容が抵触する場合には、当該事項について個別規定等に別段の定めがある場合を除き、個別規定等の定めが優先して適用されるものとします。
5. 契約者は、本サービスの申込みに際して、本規約および個別規定等の内容を確認し、これらに同意したうえで本サービスを利用するものとします。
- 第2条(規約の変更)
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1. 当社は、法令の変更、社会情勢、経済事情、通信環境、本サービスの内容、提供条件その他の事情に変更が生じた場合その他当社が必要と判断した場合、本規約を変更することがあります。
2. 当社は、本規約を変更する場合、変更後の内容および効力発生日について、当社Webサイトへの掲示、電子メールによる通知その他当社が適当と判断する方法により契約者へ周知します。
3. 民法第548条の4その他関係法令に基づき合理性が認められる場合、当社は、契約者の個別の同意を得ることなく、変更後の本規約を適用することができるものとします。
4. 契約者が電子メールアドレス、電話番号、住所その他当社に届け出た連絡先の変更を怠ったことにより、当社からの通知が契約者に到達しなかった場合であっても、当社が通常の方法により通知を発信または周知した時点で、当該通知は契約者に到達したものとみなします。
- 第3条(用語の定義)
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(1) 「契約者」とは、当社と本サービスに関する契約を締結した個人をいいます。
(2) 「利用者」とは、契約者の管理のもとで本サービスを利用する者をいいます。
(3) 「通信端末」または「端末」とは、本サービスの利用のため当社が販売するモバイルWiFiルーター「MR5GS」その他当社が指定する通信機器をいいます。
(4) 「SIM等」とは、本サービスの提供のため当社または当社が指定する通信事業者が提供または貸与するSIMカード、vSIMその他これらに準ずる通信認証手段をいいます。
(5) 「通信サービス利用契約」とは、本サービスにおける電気通信サービスを契約者が利用するための契約をいいます。
(6) 「端末売買契約」とは、当社が契約者に対して通信端末を販売する契約をいいます。
(7) 「割賦契約」とは、端末代金を当社が定める回数に分割して支払う端末割賦販売契約をいいます。
(8) 「割賦残金」とは、割賦契約に基づき契約者が当社に対して支払うべき端末代金のうち、支払期日が到来していないものを含む未払額をいいます。
(9) 「端末修理補償」とは、第10章に定める通信端末に関する有料の補償サービスをいいます。
(10) 「全損」とは、通信端末の状態、損傷の程度、部品の調達状況その他の事情に照らし、当社が修理不能または修理による対応が困難もしくは適当でないと判断した状態をいいます。
(11) 「申込日」とは、契約者が当社所定の申込手続を完了し、本サービスの申込みを行った日をいいます。
(12) 「契約開始日」とは、本サービスに係る通信サービス利用契約が開始される日をいい、原則として申込日と同日とします。
(13) 「課金開始日」とは、本サービスに係る利用料金その他継続的料金の課金が開始される日をいい、原則として申込日と同日とします。
(14) 「契約上の利用開始日」とは、本サービスにおける料金計算および契約期間の起算日をいい、原則として申込日と同日とします。通信端末を実際に受領し通信可能となる日を保証するものではありません。
(15) 「請求日」とは、当社が本サービスの利用料金その他継続的料金について契約者に対する請求処理を行う日をいい、申込日を起点として30日ごとに到来するものとします。
(16) 「次回請求予定日」とは、契約者について次に到来する請求日をいいます。
(17) 「解約申請日」とは、契約者が当社所定の方法により本サービスの通常解約の申請を完了した日をいいます。
(18) 「解約事務手数料決済日」とは、通常解約の申請後、当社が解約事務手数料の支払いを確認した日をいいます。
(19) 「最終決済日」とは、解約事務手数料決済日後、第28条の定めに基づき当社が確定する、通常解約に伴う最終の通信基本料、オプションサービス料金、端末割賦残金その他の料金または費用を決済する請求日をいいます。
第2章 契約の成立
- 第4条(契約の構成)
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1. 本サービスの利用契約は、当社が認める単位として、原則として通信端末1台または当社が指定するSIMもしくは通信回線単位ごとに締結するものとします。
2. 契約者は、当社が別途定める範囲内において複数契約を申し込むことができます。ただし、当社は、申込状況、利用状況、支払状況、与信その他の事情により、申込みを承諾しないことがあります。
3. 本契約は、以下の契約により構成されます。
(1) 通信サービス利用契約
(2) 端末売買契約
(3) 端末割賦販売契約
(4) オプション契約(該当する場合)
4. 各契約は、別段の定めがある場合を除き、一体として本サービスを構成するものとします。
- 第5条(申込みおよび契約の成立)
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1. 契約希望者は、当社所定の方法(当社公式Webサイトその他当社が指定する方法を含みます。)により、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、支払方法その他当社が指定する必要事項を入力または提出し、本サービスへの申込みを行うものとします。
2. 本サービスは、申込日時点で満18歳以上の者を対象とします。
3. 当社が申込みを承諾し、当社所定の方法による申込処理を完了した時点で、本サービスに関する契約が成立するものとします。
4. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込内容に虚偽、誤記、記入漏れその他不備がある場合
(2) 本人確認その他当社が必要とする手続が完了しない場合
(3) 支払方法の登録に不備がある場合
(4) クレジットカードその他当社が指定する支払方法について、利用停止、与信不良、決済不能その他支払いに支障が生じるおそれがある場合
(5) 過去に当社が提供するサービスについて、料金の未払い、利用停止、強制解約その他契約上の問題があった場合
(6) 当社が定める申込条件または審査基準を満たさない場合
(7) 転売、再販売、名義貸しその他不正な目的で本サービスを利用するおそれがあると当社が判断した場合
(8) 反社会的勢力に該当し、または反社会的勢力との関係があると当社が判断した場合
(9) その他当社の業務遂行上著しい支障があると当社が合理的に判断した場合
- 第6条(契約開始日・課金開始日・契約上の利用開始日および請求サイクル)
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1. 本サービスの契約開始日、課金開始日および契約上の利用開始日は、原則として契約者が当社所定の方法により本サービスの申込みを完了した日(申込日)とし、これらは同日とします。
2. 本サービスに係る初回の通信基本料その他申込み時に発生する料金は、原則として申込日に請求するものとします。
3. 2回目以降の通信基本料その他継続的に発生する料金は、申込日を起点として30日ごとに自動的に請求するものとし、契約者ごとに請求日は異なるものとします。
4. 前項に定める30日間は、本サービスにおける料金計算および請求のためのサイクルを定めるものであり、当社が契約者に対して通信端末を受領した日から満30日間の通信利用可能期間を保証するものではありません。
5. 本サービスは、一定の日数または通信時間の利用を提供することを目的とするものではなく、本規約に定める条件のもと、国内におけるデータ通信容量に所定の上限を設けない通信サービスを継続的に提供するものです。
6. 通信端末を利用して実際に通信を行うためには、当社から発送された通信端末を契約者が受領し、必要な設定その他の準備が完了している必要があります。
7. 申込日から通信端末を受領するまでに配送期間が生じる場合であっても、当該配送期間は料金計算および請求サイクルに影響を及ぼさず、申込日を起点とする課金開始日および次回請求予定日は変更されないものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由により著しい配送遅延その他当社が料金調整を行うことが相当であると判断した場合は、この限りではありません。
8. 当社は、原則として当日午前10時までに申込みが完了した場合には当日中に通信端末の発送手続を行います。ただし、土曜日、日曜日、祝日、当社または配送センターの休業日その他当社が別途定める日は、翌営業日以降の発送となる場合があります。
9. 通信端末の到着日は、配送地域、申込時刻、配送事業者の取扱状況、交通事情、天候、災害その他の事情により異なるものとし、当社は特定の到着日を保証するものではありません。
10. 配送事業者の事情、交通事情、天候、災害その他当社の合理的な支配を超える事由によって通信端末の到着が遅延した場合であっても、当社の故意または重大な過失がある場合を除き、課金開始日および請求サイクルは変更されないものとします。
11. 契約者が通信端末を受領していないこと、通信端末の電源を入れていないこと、通信を行っていないことその他契約者側の利用状況を理由として、課金開始日または請求サイクルが変更されるものではありません。
12. キャンペーンその他当社が別途定める条件により、契約開始日、課金開始日、契約上の利用開始日または請求条件について本条と異なる取扱いを行う場合には、当該個別条件を優先して適用するものとします。
- 第7条(契約件数、申込方法および利用制限)
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1. 本サービスは個人向けサービスとして提供するものとし、契約可能な回線数その他の申込条件については、当社が別途定めるものとします。
2. 本サービスは、原則として1回の申込みにつき1回線を対象とします。
3. 契約者は、転売、再販売、名義貸しその他不正な目的をもって、第三者に本サービスの申込みをさせ、または第三者の名義を使用して申込みを行ってはならないものとします。
4. 契約者は、当社の承諾なく、本サービスに関する契約上の地位、利用権その他一切の権利を第三者へ譲渡し、転売し、貸与し、担保に供し、またはその他の方法により処分してはならないものとします。
5. 契約者は、当社が認める正当な利用者による利用を除き、転売、再販売その他不正な目的で第三者に本サービスを利用させてはならないものとします。
6. 当社は、前各項に違反する行為が認められた場合、事前の通知なく、本契約の全部もしくは一部を解除し、または本サービスの全部もしくは一部の提供を停止することができるものとします。
第3章 通信サービス契約
- 第8条(通信方式・ベストエフォート)
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1. 本サービスは、4Gおよび5Gに対応するモバイル通信サービスとして提供されます。
2. 本サービスはベストエフォート方式により提供されるものとし、通信速度、通信品質、通信の安定性、遅延時間、接続継続性その他通信性能について、当社は特定の数値または品質を保証するものではありません。
3. 実際の通信速度および通信品質は、利用場所、電波状況、建物の構造、通信回線の混雑状況、通信端末の状態、接続する機器、利用時間帯、ネットワーク構成その他の事情により変動します。
4. 5G通信に対応する端末を使用している場合であっても、5G提供エリア外、電波状況その他の事情により5G通信が利用できない場合があります。
5. 5G通信を利用できない場合には、利用可能な環境に応じて4Gその他の通信方式により通信が行われる場合があります。
6. 当社は、技術上または運用上やむを得ない場合、通信速度の制限、通信の切断その他必要な措置を行うことがあります。
- 第9条(提供回線・エリア)
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1. 本サービスの国内における主たる提供エリアは、当社が指定する通信事業者が提供する4Gまたは5Gサービスの提供エリアとします。
2. 通信エリア内であっても、屋内、地下、建物の陰、トンネル、山間部、高層階その他電波の伝わりにくい場所または電波状況が不安定な場所では、通信ができない場合または通信品質が低下する場合があります。
3. 通信事業者による通信設備の変更、新設、撤去、保守、障害その他の事情により、通信エリア、通信方式または通信品質が変更される場合があります。
4. 5G提供エリアについては、通信事業者による5Gネットワークの整備状況その他の事情により随時変更される場合があります。
5. 当社は、特定の住所、建物、場所または時間帯において、4Gまたは5Gその他特定の通信方式が常時利用できることを保証するものではありません。
- 第10条(データ容量無制限)
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1. 本サービスの国内通信については、所定のデータ通信容量の上限を設定しないデータ容量無制限の通信サービスとして提供します。
2. 前項にいう「データ容量無制限」とは、当社が所定のデータ容量を設定し、当該容量を超過したことのみを理由として一律に通信を停止し、または一定の通信速度に制限する料金プランではないことを意味します。
3. 前項の定めは、通信速度、通信品質、常時接続、一定速度での通信、特定の通信方式その他通信性能を保証するものではありません。
4. 契約者間の公平な利用、ネットワーク設備の保護、通信品質の維持その他必要な場合には、次条に定める通信制御その他の措置が実施される場合があります。
5. 海外における通信については、本条に定める国内データ容量無制限の対象外とします。
- 第11条(公平利用ポリシー(FUP)・通信制御)
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1. 当社または当社が指定する通信事業者は、契約者間の公平な利用および通信サービスの品質維持を目的として、一定期間における通信量、通信時間その他の利用状況が当社または通信事業者の定める基準を超過した場合、通信速度の制限、通信の一時的な切断その他必要な措置を行うことがあります。
2. P2P通信その他帯域を継続的かつ大量に使用する通信、長時間にわたる連続通信、ネットワークに継続的または著しい負荷を与える通信その他通信設備の運用に支障を及ぼすおそれのある利用が確認された場合、当社または通信事業者は通信制御その他必要な措置を行うことがあります。
3. 通信障害、設備保守、ネットワーク混雑その他通信サービスの提供上必要な場合、当社または通信事業者は、一時的に通信を制限または停止する場合があります。
4. 前各項の措置により契約者に損害が生じた場合であっても、当社の故意または重大な過失がある場合を除き、当社は責任を負わないものとします。
- 第12条(海外通信サービス)
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1. 契約者は、当社が別途指定する国または地域において、本サービスの通信端末を使用して海外通信サービスを利用することができます。
2. 海外通信サービスは、国内通信サービスとは異なるサービス条件により提供されるものとし、国内におけるデータ容量無制限の対象には含まれません。
3. 契約者が海外通信サービスを利用する場合、当社が別途指定する方法により、必要なデータ通信容量を購入またはチャージするものとします。
4. 海外通信サービスの対象国・地域、通信容量、利用可能期間、料金、購入方法、通信方式その他の条件は、当社が別途定めるものとします。
5. 海外通信サービスにおいて、現地通信事業者が5G通信を提供しており、かつ通信端末その他の利用条件が5G通信に対応している場合には、5G通信を利用できる場合があります。
6. 前項の場合であっても、利用場所、現地通信事業者の通信エリア、電波状況、ネットワーク混雑その他の事情により、5G通信を利用できない場合があります。
7. 当社は、海外における通信速度、通信品質、通信方式、特定の通信事業者への接続その他の通信性能を保証するものではありません。
- 第13条(法令遵守および行政機関への対応)
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1. 当社は、法令、裁判所の命令、捜査機関、監督官庁その他の公的機関からの要請または指示(以下「行政要請等」といいます。)に基づき、本サービスの提供の停止、制限、変更、契約者情報の開示その他必要な対応を行うことがあります。
2. 前項の場合、当社は行政要請等に従うため、法令上認められる範囲において、契約者に対して事前または事後に通知することなく必要な措置を行うことができるものとします。
3. 当社は、行政要請等に基づく対応により契約者に損害が生じた場合であっても、当社の故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負わないものとします。
- 第14条(利用停止・停波・再開)
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1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部を停止(通信回線の停波を含みます。)することができるものとします。
(1) 利用料金その他当社に対する支払いがない場合、または支払いが行われないおそれがある場合
(2) 申込情報または届出情報に変更が生じたにもかかわらず、当社所定の変更手続が行われていない場合
(3) 本規約または個別規定等に違反した場合
(4) 本サービスについて不正利用または不正利用のおそれがあると当社が判断した場合
(5) 当社または通信事業者の設備、通信回線その他のシステムに著しい負荷を与える行為が認められた場合
(6) その他当社の業務遂行上著しい支障がある場合
2. 利用料金その他の未払いを理由として本サービスが停止された場合、停止期間中であっても、本サービスの利用料金、オプションサービス料金その他当社が定める継続的な料金は発生するものとします。
3. 契約者が通信端末またはSIM等の紛失、盗難その他の理由により通信回線の停止を希望する場合、当社所定の方法により申請するものとします。
4. 前項により停止された通信回線について、紛失した端末等が発見された場合その他通信回線の再開を希望する場合、契約者は当社所定の再開手続を行うものとします。
5. 停止または再開に伴い費用が発生する場合、その金額および条件については別紙料金表その他当社が別途定めるところによります。
第4章 端末売買契約
- 第15条(端末の売買)
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1. 当社は、契約者に対し、本サービスに対応する通信端末を販売し、契約者はこれを購入するものとします。
2. 本サービスにおいて当社が販売する通信端末は、原則としてMR5GSとします。ただし、当社が別途指定する端末を販売する場合があります。
3. 通信端末の販売価格、仕様、付属品、配送条件その他の販売条件については、別紙料金表、申込画面その他当社が別途定めるところによります。
- 第16条(端末の所有権および危険負担)
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1. 通信端末の所有権は、当社から契約者へ当該端末が引き渡された時点で契約者に移転するものとします。
2. 通信端末の引渡し後に生じた滅失、盗難、紛失、破損、水濡れその他の危険については、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、契約者がこれを負担するものとします。
3. 当社は、当社の故意または重大な過失がある場合を除き、引渡し後に発生した通信端末の滅失、盗難、紛失、破損その他の損害について責任を負わないものとします。
第5章 端末割賦契約
- 第17条(端末代金の支払方法)
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1. 契約者は、通信端末の購入代金を、当社が別途定める方法により支払うものとします。
2. 割賦払いを利用する場合の割賦回数、各回の分割支払金額、支払時期その他の条件については、別紙料金表、申込画面その他当社が別途定めるところによります。
3. 契約者は、端末割賦販売契約に基づく各分割支払金を、当社が指定する期日までに支払う義務を負うものとします。
- 第18条(割賦条件)
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1. 契約者は、端末割賦販売契約が通信サービス利用契約とは別個の端末代金に関する支払契約であることをあらかじめ承諾するものとします。
2. 通信端末を利用していない場合、通信端末が故障している場合その他通信端末の利用状況にかかわらず、割賦契約が有効に存続している限り、契約者は分割支払金を支払う義務を負うものとします。
3. 契約者は、割賦契約に基づき支払うべき金額について、当社指定の支払方法により期日までに支払うものとします。
- 第19条(解約時の割賦残金の一括請求)
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1. 契約者が本サービスを解約した場合、通信サービス利用契約の終了時点において端末割賦残金が存在するときは、当該割賦残金について当然に期限の利益を失い、契約者は残額の全額を一括して支払うものとします。
2. 当社による本契約の解除その他の理由により通信サービス利用契約が終了した場合についても、前項と同様とします。
3. 通信端末の使用可否、故障、破損、水濡れ、紛失、盗難その他の事情の有無にかかわらず、本条に基づく端末割賦残金の支払義務は免除されないものとします。
4. 当社は、端末割賦残金を、登録された支払方法その他当社が指定する方法により請求するものとします。
第6章 料金・支払
- 第20条(料金)
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1. 契約者は、当社が別途定める料金表に従い、本サービスの利用料金その他の費用を支払うものとします。
2. 本サービスに関して発生する料金および費用には、次のものが含まれるものとします。
(1) 新規事務手数料
(2) 通信サービス利用料金
(3) 端末代金および端末割賦分割金
(4) 各種オプションサービス料金
(5) 各種手数料
(6) 端末配送料
(7) 端末の修理、交換または再調達に伴う費用
(8) 海外通信サービスの利用に伴う料金
(9) 解約事務手数料
(10) その他本サービスの提供に関連して当社が定める料金または費用
3. 前項に定める料金の具体的な金額、課税区分、支払方法その他の条件については、別紙料金表に定めるものとします。
4. 当社は、法令、税制、サービス内容、運用条件その他の変更により必要がある場合、料金または料金体系を変更することがあります。
5. キャンペーンその他の施策により通常の料金と異なる料金を適用する場合、その適用条件については当社Webサイト、申込画面その他当社が指定する方法により表示するものとします。
- 第21条(支払義務)
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1. 契約者は、本規約、料金表および個別規定等に従い、本サービスの利用料金、端末代金、オプションサービス料金その他当社に対して負担する一切の金銭債務を支払うものとします。
2. 契約者が実際に本サービスを利用しなかった場合であっても、契約が有効に存続している期間については、別段の定めがある場合を除き、利用料金その他継続的料金の支払義務を負うものとします。
- 第22条(支払方法)
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1. 本サービスの支払方法は、クレジットカード決済その他当社が別途認める方法とします。
2. 契約者は、本サービスの契約期間中、登録したクレジットカードその他の決済情報を常に有効かつ最新の状態に維持するものとします。
3. 契約者が登録するクレジットカードは、原則として契約者本人名義のものとします。ただし、当社が別途認める場合はこの限りではありません。
4. クレジットカードの有効期限切れ、利用停止、解約、利用限度額超過その他の理由により継続して決済を行うことができない場合、当社は契約者に対して支払方法の変更、再登録その他必要な手続を求めることができるものとします。
5. 契約者が当社の求める支払条件を満たさない場合、当社は本サービスの全部または一部を停止し、または本契約を解除することができるものとします。
- 第23条(請求サイクルおよび支払期日)
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1. 本サービスの初回の料金請求は、原則として申込日に行うものとします。
2. 本サービスに係る継続的な利用料金は、申込日を起点として30日ごとに自動的に請求するものとします。
3. 前項により、契約者ごとに請求日は異なるものとします。
4. 契約者は、当社が請求日に行う決済処理が正常に完了するよう、登録した支払方法を有効な状態に維持するものとします。
5. クレジットカード会社から契約者に対する実際の請求日、引落日その他の処理日は、各クレジットカード会社の定めによるものとします。
6. 当社は、クレジットカード会社その他決済事業者による処理時期に起因して契約者に生じた不利益について、当社の故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負わないものとします。
- 第24条(決済エラー・再決済・未払い)
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1. クレジットカード決済エラーその他の理由により当社が請求金額を回収できなかった場合、当社は契約者に対し、再決済、決済情報の更新その他当社が指定する方法による支払いを求めるものとします。
2. 契約者は、当社が指定する期限までに、再決済その他の方法により未払金の支払いを完了するものとします。
3. 当社が指定する期限までに支払いが確認できない場合、当社は、契約者に対する事前の通知または催告を行ったうえで、または緊急その他やむを得ない場合には通知を行うことなく、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。
4. 前項の規定により通信回線の停波その他の利用停止措置が実施された場合であっても、当該停止期間中、本サービスに係る利用料金、オプションサービス料金その他当社が定める継続的料金は発生するものとします。
5. 未払いが解消されるまでの間、当社は本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。
- 第25条(遅延損害金)
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1. 契約者が、本サービスに関する利用料金、端末代金その他当社に対する金銭債務の支払いを遅滞した場合、契約者は、支払期日の翌日から完済に至るまでの期間について、当該未払金額に対し、民法その他関係法令に定める割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
2. 遅延損害金について法令に上限その他の制限がある場合、当社は当該法令の範囲内において請求するものとします。
3. 契約者は、遅延損害金のほか、当社が債権回収のために要した合理的な費用について、法令上認められる範囲で負担する場合があります。
- 第26条(期限の利益の喪失)
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1. 契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、契約者は、本サービスに関して当社に対して負担する一切の金銭債務について当然に期限の利益を失い、当社からの通知または催告を要することなく、直ちにその全額を支払うものとします。
(1) 利用料金、端末割賦代金その他当社に対する支払債務の支払いを怠った場合
(2) 支払停止または支払不能の状態に陥った場合、またはそのおそれがあると当社が合理的に判断した場合
(3) 破産、民事再生その他これらに準ずる法的整理手続の申立てがあった場合
(4) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行その他公的手続の申立てを受けた場合
(5) 本規約に重大な違反があった場合
(6) その他前各号に準ずる事由が生じた場合
2. 前項の場合、当社は契約者に対し、未払利用料金、端末割賦残金、遅延損害金その他当社に対する一切の金銭債務を一括して請求することができるものとします。
第7章 オプションサービス
- 第27条(オプションサービス)
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1. 当社は、本サービスに付随する有料サービスとして、端末修理補償その他当社が別途定めるオプションサービスを提供することがあります。
2. 契約者がオプションサービスの利用を希望する場合、当社所定の方法により加入するものとします。
3. オプションサービスの料金、提供条件、加入条件、解約条件その他の詳細については、本規約、別紙料金表および当社が別途定める個別規定等によるものとします。
4. 端末修理補償については、第10章の規定を適用するものとします。
第8章 解約・解除・初期契約解除・返品・クーリング・オフ
- 第28条(契約者による通常解約)
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1. 契約者は、当社が指定する方法により、本サービスの解約申請を行うものとします。
2. 契約者が当社所定の解約申請を完了した日を解約申請日とします。
3. 当社は、解約申請後、別紙料金表に定める解約事務手数料2,480円(税別)/2,728円(税込)を、契約者が登録しているクレジットカードその他当社所定の決済方法により請求するものとします。
4. 当社が前項に定める解約事務手数料の支払いを確認した日を解約事務手数料決済日とし、当社は当該決済日をもって通常解約の申請を正式に受理するものとします。
5. 当社は、解約事務手数料決済日後、契約者の解約申請日、次回請求予定日および本サービスの請求サイクルに基づき、最終決済日を確定するものとします。
6. 解約申請日が次回請求予定日の10日前までであり、かつ当社が当該期限までに解約事務手数料の支払いを確認した場合、当該次回請求予定日を最終決済日とします。
7. 解約申請日が次回請求予定日の10日前を経過している場合、または次回請求予定日の10日前までに解約申請を行った場合であっても当該期限までに解約事務手数料の支払いを確認できなかった場合、直近の次回請求予定日は通常の継続請求日とし、その次に到来する請求予定日を最終決済日とします。
8. 最終決済日には、契約者が登録しているクレジットカードその他当社所定の決済方法により、次の各号に定める料金および費用を請求するものとします。
(1) 最終の1利用期間に係る通信基本料
(2) 端末修理補償に加入している場合における、最終の1利用期間に係る端末修理補償利用料
(3) 解約時点において端末割賦残金が存在する場合、その残額全額
(4) その他、解約時点において契約者が当社に対して負担する未払料金または費用
9. 解約事務手数料は、第3項に基づき最終決済日前に決済するものとし、最終決済日に重複して請求しないものとします。解約事務手数料は本サービスの解約に伴う事務手続に係る手数料として消費税および地方消費税の課税対象とし、その金額は本サービスにおける1利用期間(30日)分の通信基本料相当額を上限として設定するものとします。
10. 解約事務手数料の支払いを確認できない場合、解約申請は正式に受理されず、最終決済日は確定しないものとします。この場合、本契約は引き続き有効に存続し、通信基本料、端末修理補償利用料その他継続的に発生する料金について、契約者は支払義務を負うものとします。
11. 解約時点において端末割賦残金が存在する場合、契約者は、第19条に基づき、当該割賦残金の全額について期限の利益を失い、最終決済日に一括して支払うものとします。
12. 最終決済日から起算する最終の1利用期間(30日間)の終了をもって、通信サービス利用契約は終了するものとします。
13. 解約に伴い支払済みの通信基本料またはオプションサービス料金について、日割計算または未利用期間に対応する返金は行わないものとします。ただし、法令に別段の定めがある場合または当社が特に認めた場合は、この限りではありません。
14. 初期契約解除、クーリング・オフその他法令上解約事務手数料の請求が認められない場合については、本条に定める解約事務手数料を請求しないものとします。
15. 解約申請が当社所定の方法によらない場合、または申請内容に不備がある場合には、解約手続が完了しない場合があります。
- 第29条(当社による解除)
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1. 当社は、契約者が本規約または個別規定等に違反し、相当期間を定めて是正を求めたにもかかわらず改善されない場合、本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
2. 前項にかかわらず、契約者に重大な規約違反、不正利用、料金の未払い、虚偽申告、反社会的勢力への該当その他本契約を継続することが困難であると合理的に判断される事情がある場合、当社は催告を行うことなく本契約を解除することができるものとします。
3. 契約者と連絡が取れない場合その他やむを得ない事情がある場合、当社は事前の通知を行うことなく解除することがあります。
4. 本条に基づき本契約が解除された場合、端末割賦残金が存在するときは、第19条に基づきその全額を一括して支払うものとします。
- 第30条(初期契約解除および端末の取扱い)
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1. 本サービスに係る通信サービス利用契約が電気通信事業法その他関係法令に定める初期契約解除制度の対象となる場合、契約者は、法令に定める期間内に、当社所定の方法により通信サービス利用契約の初期契約解除を申し出ることができます。
2. 初期契約解除を行うことができる期間、申出方法、効力の発生時期その他の条件については、電気通信事業法その他関係法令および当社が別途交付または提供する重要事項説明書に従うものとします。
3. 通信サービス利用契約について初期契約解除が成立した場合であっても、端末売買契約および端末割賦販売契約は当然には解除されないものとします。
4. 初期契約解除が成立した場合、本サービスの通信基本料については請求対象外とします。
5. 当社は、電気通信事業法その他関係法令に基づき契約者に請求することが認められる範囲において、新規事務手数料、端末配送料その他本サービスの申込みおよび提供開始に伴い発生した費用を契約者に請求することができるものとします。
6. 新規申込み時に実施していたキャンペーン、割引、特典その他の施策により、新規事務手数料または端末配送料の全部または一部を無料、割引または当社負担としていた場合であっても、契約者が初期契約解除を行ったときは、当社は、電気通信事業法その他関係法令により認められる範囲において、当該キャンペーン等の適用前の通常料金を契約者に請求することができるものとします。
7. 初期契約解除に伴う精算は、当社が初期契約解除の申出を受理した日から起算して10営業日以内に実施するものとします。
8. 前項の精算において、契約者から当社に対して既に支払われた金額が、初期契約解除に伴い契約者が負担すべき金額を上回る場合、当社は、その差額を契約者が本サービスの申込み時に利用したクレジットカードその他当社所定の決済方法を通じて返金するものとします。
9. 初期契約解除に伴い契約者が負担すべき金額が、契約者から当社に対して既に支払われた金額を上回る場合、当社は、その差額を契約者が本サービスの申込み時に利用したクレジットカードその他当社所定の決済方法により追加請求するものとします。
10. クレジットカード会社その他決済事業者における返金処理の時期は、各決済事業者の締日、処理日その他の条件により異なる場合があります。この場合、当社が返金処理を実施した日と、契約者の利用明細その他に実際に返金が反映される日は異なる場合があります。
11. 初期契約解除に伴う通信端末、端末売買契約および端末割賦販売契約の取扱いについては、本規約、重要事項説明書その他当社が別途定める条件に従うものとします。
- 第31条(端末の返品・交換に関する特約)
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1. 本サービスにおいて販売する通信端末について、契約者の都合による返品、返金または交換には応じないものとします。ただし、当社が別途認める場合を除きます。
2. 前項にかかわらず、通信端末に初期不良または当社の責めに帰すべき不具合がある場合、契約者は、通信端末を受領した日から起算して7日以内に当社へ申し出るものとします。
3. 当社が前項の申出に係る不具合について初期不良であると認めた場合、当社またはメーカーが定める方法により、無償修理、交換その他当社が適当と判断する対応を行うものとします。
4. 初期不良に該当すると当社が認めた場合の通信端末の送付および返送に要する送料は、当社の負担とします。
5. 契約者の故意または過失による故障、落下、破損、水濡れその他外的要因による不具合については、初期不良の対象とはなりません。
6. 通信端末受領日から7日を経過した後に申告された不具合については、第34条に定めるメーカー保証、第10章に定める端末修理補償または当社が別途定める有償対応の条件に従うものとします。
- 第32条(クーリング・オフ)
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1. 本サービスの申込みが、特定商取引に関する法律に定める訪問販売、電話勧誘販売その他クーリング・オフの対象となる取引方法に該当する場合、契約者は、同法の定めに従い、書面または電磁的記録によりクーリング・オフを行うことができます。
2. 前項の場合、当社は、法令に基づき、契約解除に伴う損害賠償または違約金を請求しないものとします。
3. クーリング・オフに伴う通信端末その他の取扱いについては、関係法令に従うものとします。
4. インターネットを利用した通信販売その他法令上クーリング・オフの適用対象とならない取引については、本条の規定は適用されません。
- 第33条(SIMカード等の返還)
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1. 本サービスの提供に際し当社または通信事業者から契約者へ貸与されるSIMカード、vSIMその他通信に関する情報または設備(以下本条において「SIM等」といいます。)の所有権は、契約者に移転しないものとします。
2. 契約者は、本サービスの解約、解除、期間満了その他の理由により本契約が終了した場合、当社から返還を求められたときは、当社が指定する方法および期限に従い、SIMカードその他返還可能なSIM等を速やかに当社へ返還するものとします。
3. 当社が、通信事業者との契約条件、運用上の取扱いその他の事情により、SIMカードの返還を不要とする旨を契約者へ案内した場合、契約者は当該SIMカードを返還することを要しないものとします。
4. 前項の場合、契約者は、SIMカードその他に記録された情報が第三者によって不正に利用されることのないよう、ICチップ部分を裁断する等、復元または再利用が困難となる方法により、自己の責任で適切に廃棄するものとします。
5. vSIMその他物理的な返還ができない認証情報については、契約者は当社が指定する方法により削除、無効化その他必要な措置を行うものとします。
6. SIM等の返還に要する費用については、当社が別途定める場合を除き、契約者が負担するものとします。
7. 本契約が終了した場合、当社はSIM等に係る通信サービスの停止、認証情報の無効化その他必要な措置を行うことができるものとします。
8. 本契約終了後においても、SIM等の返還、廃棄または削除に関して必要な範囲で本条の規定は存続するものとします。
第9章 メーカー保証・修理
- 第34条(メーカー保証・自然故障)
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1. 本サービスにおいて販売される通信端末には、申込日(契約開始日および課金開始日と同日とします。)から起算して1年間のメーカー保証が付与されるものとします。
2. メーカー保証期間中に、通常の使用状態において自然故障その他メーカー保証の対象となる故障が発生した場合、当社またはメーカーが定める方法および条件により対応するものとします。
3. 契約者は、通信端末を受領した後、速やかに通信端末の外観、付属品および動作状況を確認するものとします。
4. 通信端末に初期不良が認められる場合、契約者は通信端末受領日から起算して7日以内に当社へ申告するものとします。
5. 前項の期間内に申告があり、当社が初期不良に該当すると判断した場合には、第31条に基づき対応するものとします。
6. 通信端末受領日から7日を経過した後に発生または申告された不具合について、メーカー保証の対象となる場合には、本条に基づくメーカー保証により対応するものとします。
7. 契約者または利用者の故意または過失による故障、落下、衝撃、水濡れ、水没、改造、分解、不適切な取扱いその他外的要因による故障については、メーカー保証の対象外とします。
8. メーカー保証の具体的な適用可否については、当社またはメーカーが通信端末の状態および故障原因を確認したうえで判断するものとします。
- 第35条(修理受付・診断)
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1. 契約者が通信端末の故障について修理その他の対応を希望する場合、当社所定の方法により申告するものとします。
2. 当社は、通信端末の状態、故障症状、故障原因その他必要な事項を確認したうえで、メーカー保証、端末修理補償、有償修理その他の対応の適用可否を判断するものとします。
3. 契約者は、当社から通信端末の送付を求められた場合、当社が指定する方法および送付先へ通信端末を送付するものとします。
4. 通信端末の送付および返送に係る費用については、適用される保証または補償の条件に従うものとします。
5. 契約者は、通信端末を当社へ送付する前に、通信端末内に保存されたデータその他必要な情報について、自己の責任でバックアップその他必要な措置を講じるものとします。
6. 修理、交換、初期化その他の処理により通信端末内に保存された情報が消去される場合があります。
- 第36条(有償修理等)
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1. メーカー保証または端末修理補償の対象とならない故障、破損その他の不具合については、有償での対応となる場合があります。
2. 有償修理、端末交換または端末再調達に係る費用その他の条件は、別紙料金表または当社が別途定める基準によるものとします。
3. 通信端末の状態、故障内容、部品の調達状況その他の事情により修理が困難であると当社が判断した場合、当社は通信端末を全損として取り扱うことがあります。
4. 前項の場合、契約者が端末の継続利用を希望するときは、当社が定める端末再調達その他の手続を行うものとします。
第10章 端末修理補償
- 第37条(端末修理補償の内容)
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1. 契約者が端末修理補償に加入した場合、当社は、対象となる通信端末について、故障、破損、水濡れその他本章に定める事故が発生した場合、当社所定の条件に従い補償を提供するものとします。
2. 端末修理補償は有料のオプションサービスとし、利用料、修理時に契約者が負担する金額、端末再調達費用その他金銭に関する条件については別紙料金表に定めるものとします。
3. 端末修理補償の具体的な提供範囲、申請方法、補償回数、利用間隔および適用除外事由については、本章の定めによるものとします。
4. 端末修理補償は、事故が発生した場合に通信端末の状態を確認したうえで、当社が補償対象に該当すると判断した場合に限り適用するものとします。
- 第38条(補償の申請手続)
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1. 契約者は、端末修理補償の利用を希望する場合、当社所定の方法により申請するものとします。
2. 契約者は、当社から通信端末の送付を求められた場合、当社が指定する送付先まで対象となる通信端末を送付するものとします。
3. 契約者から当社へ通信端末を送付する際の送料は、契約者の負担とします。
4. 補償対象として修理を行った通信端末を当社から契約者へ返送する際の送料は、当社が負担するものとします。
5. 当社は、通信端末の到着後、通信端末の状態、故障症状、事故原因その他必要な事項を確認し、端末修理補償の適用可否および修理の可否を判断するものとします。
6. 端末修理補償を利用する際に契約者負担金その他支払いが必要となる場合、契約者は、当社から送付する決済用URLその他当社が指定する方法により、その都度支払うものとします。
7. 契約者が当社の指定する申請、通信端末の送付、支払いその他必要な手続を行わない場合、当社は端末修理補償の提供を保留または拒否することができるものとします。
- 第39条(補償対象)
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1. 端末修理補償の対象は、次の各号のいずれかに該当する通信端末の故障または損傷とします。
(1) 通常使用中に発生した故障
(2) 落下、衝撃その他偶発的な事故による部分的な破損
(3) 通信端末の全損
(4) 水濡れまたは水没による故障または損傷
(5) その他当社が端末修理補償の対象として認める故障または損傷
2. 前項に定める事由に該当する場合であっても、次条に定める補償対象外事由に該当する場合には、端末修理補償は適用しないものとします。
3. 補償対象に該当するか否かは、契約者の申告内容のみをもって判断するものではなく、当社が通信端末の状態および故障症状その他必要な事項を確認したうえで判断するものとします。
- 第40条(補償対象外)
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次の各号のいずれかに該当する場合、端末修理補償の対象外とし、当社は本補償を提供しないものとします。
(1) 通信端末の紛失または盗難
(2) 通信端末の機能または通常使用に支障のない軽微な傷、擦れ、汚れ、塗装の剥離その他外観上の損傷
(3) 契約者または利用者が故意に発生させた故障または損傷
(4) 通信端末の改造、不適切な分解、解析、非正規修理その他当社が認めていない行為に起因する故障または損傷
(5) バッテリーの消耗、性能低下その他経年劣化または通常の使用による消耗
(6) 地震、台風、洪水、津波、落雷、火災その他天災地変または不可抗力に起因する損害
(7) 付属品のみの故障、損傷、紛失その他通信端末本体以外に生じた損害
(8) 端末修理補償の契約開始前に発生した故障または損傷
(9) 端末修理補償の解約後に発生した故障または損傷
(10) 補償申請の内容に虚偽、事実と異なる申告その他不正がある場合
(11) その他当社が補償対象とすることが不適切であると合理的に判断した場合
- 第41条(補償回数・利用間隔)
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1. 端末修理補償の利用は、端末修理補償の利用開始日を起算日として、1年間につき最大2回までとします。
2. 契約者が端末修理補償を利用した場合、前回の端末修理補償利用日から6か月間は、再度端末修理補償を利用することができないものとします。
3. 2回目の端末修理補償の利用は、前回の端末修理補償を利用した日の属する月を基準として、7か月目以降に行うことができるものとします。
4. 同一の事故、故障または損傷を理由として、重複して端末修理補償を利用することはできないものとします。
5. 同一または類似の事由による繰返しの申請、短期間に集中した申請、不正または不当な利用その他端末修理補償の趣旨に照らして不適切であると当社が合理的に判断した場合、当社は補償の提供を拒否することができるものとします。
- 第42条(端末修理補償の利用開始から7か月未満の取扱い)
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1. 端末修理補償の利用開始日から7か月未満の期間に、端末修理補償の対象となり得る故障または損傷が発生し、修理が必要となった場合、原則として契約者は修理に要する実費を負担するものとします。
2. 前項に定める修理費用については、当社が対象となる通信端末の状態、故障症状、必要な修理内容その他の事情を確認したうえで契約者に案内するものとします。
3. 第1項の期間内であっても、第31条に定める初期不良または第34条に定めるメーカー保証が適用される場合には、それぞれの保証条件に基づき対応するものとします。
- 第43条(修理不能の場合)
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1. 通信端末の状態、故障または損傷の程度、修理部品の調達状況その他の事情により、当社が修理することができないと判断した場合、端末修理補償による修理対応は行わないものとします。
2. 前項の場合、通信端末を継続して利用するために再調達が必要となるときは、契約者は別紙料金表に定める端末再調達費用を負担するものとします。
3. 再調達する通信端末の機種、提供方法、提供時期その他の条件については、当社が別途定めるところによります。
4. 在庫状況、製造終了その他やむを得ない事情により同一機種を提供することが困難な場合には、当社は同等の機能を有すると判断する通信端末を提供する場合があります。
- 第44条(端末修理補償の加入)
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1. 端末修理補償は、本サービスの新規申込みおよび通信端末の購入と同時に申し込む場合に限り加入できるものとします。
2. 本サービスの契約成立後、契約者が後日端末修理補償へ追加加入することはできないものとします。
3. 端末修理補償の適用対象となる通信端末は、端末修理補償の申込みと同時に購入した通信端末に限るものとします。
4. 契約者は、端末修理補償を第三者に譲渡し、または別の通信端末に移転して利用することはできないものとします。
- 第45条(端末修理補償の解約)
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1. 契約者は、当社所定の方法により、通信サービス利用契約を継続したまま端末修理補償のみを解約することができるものとします。
2. 端末修理補償の解約時期、料金の取扱いその他の条件については、当社が別途定めるところによります。
3. 契約者が一度端末修理補償を解約した場合、その後、本サービスの契約期間中に再加入することはできないものとします。
4. 端末修理補償の解約後に発生した故障、破損、水濡れその他の損害については、本補償の対象外とします。
5. 端末修理補償から当社が提供する他の補償サービスへのコース変更はできないものとします。
第11章 禁止事項
- 第46条(禁止行為)
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契約者および利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
1. 当社または通信事業者が提供するSIM等を、第三者に譲渡、貸与、転売、再販売、質入れ、名義変更その他これらに類する方法により処分する行為
2. SIM等を、当社の承諾なく第三者に利用させ、または第三者のために使用する行為。ただし、当社が別途認める場合を除きます。
3. 本サービスを、不正アクセス、なりすまし、詐欺行為、迷惑メールまたはスパムの送信、マルウェアの配布、違法なデータの送受信、著作権侵害その他違法または公序良俗に反する目的で利用する行為
4. 本サービスを、当社の承諾なく転売、再販売その他これらに準ずる目的で利用する行為
5. 本サービスの回線、設備、システムまたはネットワークに過度な負荷をかける行為、または本サービスの正常な運営を妨害し、もしくは妨害するおそれのある行為
6. 通信端末またはSIM等について、当社が認めていない改造、分解、解析、複製、書換え、ファームウェア改変その他これらに類する行為
7. 当社、通信事業者または第三者の知的財産権、プライバシー権、肖像権、名誉その他の権利または利益を侵害する行為
8. 本サービスの内容、料金体系、提供条件その他について、虚偽または第三者に誤解を与える情報を提供する行為
9. 反社会的勢力またはこれに準ずる者に本サービスを提供し、またはその利用に関与する行為
10. 法令、本規約、個別規定等または当社もしくは通信事業者からの指示に違反する行為
11. 前各号に準ずる行為であって、当社が本サービスの提供または運営上不適切であると合理的に判断する行為
第12章 情報の取扱い
- 第47条(契約者情報の取扱い)
-
1. 当社は、契約者の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、決済情報、契約内容、通信端末情報、通信履歴、利用状況その他本サービスの提供に関連して取得する情報を、本サービスの提供、契約管理、請求・決済、配送・修理、問い合わせ対応、不正利用防止、品質改善、新サービス企画、法令対応その他本サービス運営に必要な範囲で利用するものとします。
2. 当社は、契約者情報を個人情報の保護に関する法律その他関係法令および当社のプライバシーポリシーに従い、適切かつ安全に管理および利用するものとします。
3. 契約者は、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスその他当社への届出事項に変更が生じた場合、当社所定の方法により速やかに当該変更内容を届け出るものとします。
- 第48条(個人情報の取扱いの委託)
-
1. 当社は、本サービスの運営、管理、決済処理、配送業務、カスタマーサポート、修理その他業務の遂行に必要な範囲において、契約者情報の取扱いの全部または一部を第三者に委託することがあります。
2. 当社は、前項の場合、委託先の選定にあたり適切な基準に基づき審査を行うとともに、契約者情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行うものとします。
3. 委託先は、当社との契約および当社の指示に従い、委託業務の目的に必要な範囲において契約者情報を取り扱うものとします。
第13章 免責・損害賠償
- 第49条(通信品質・データ消失等)
-
1. 当社は、本サービスにおける伝送速度、通信速度、通信品質、通信の安定性、5G通信の利用可否その他通信環境について、特定の性能または品質を保証するものではありません。
2. 電波状況、通信回線の混雑、設備障害、通信事業者の設備またはシステムその他の事由により、通信の遅延、中断、切断または送受信データの破損もしくは滅失が生じる場合があります。
3. 回線提供事業者、海外の通信事業者その他第三者の設備、システムまたはサービスに起因して生じた通信障害、品質低下その他の不具合について、当社の故意または重大な過失がある場合を除き、当社は責任を負わないものとします。
4. 通信端末の修理、交換、初期化その他の処理に伴って通信端末内に保存された情報が消失または変更された場合、当社の故意または重大な過失がある場合を除き、当社は責任を負わないものとします。
- 第50条(損害賠償の範囲)
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1. 当社が本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由により本サービスを提供しなかった場合、当社は関係法令および当社が別途定める基準に従い、契約者に生じた損害について対応するものとします。
2. 当社の故意または重大な過失がある場合を除き、当社が契約者に対して負う損害賠償責任は、通常かつ直接の損害に限るものとします。
3. 当社の故意または重大な過失がある場合を除き、逸失利益、間接損害、特別損害、付随的損害その他これらに類する損害について、当社は責任を負わないものとします。
4. 地震、台風、洪水、津波、火災、落雷、停電、感染症の流行、戦争、暴動、テロ、通信障害、法令の制定または改廃、行政機関による措置その他当社の合理的支配を超える不可抗力により、本サービスの全部または一部を提供することができなかった場合、当社は当該事由により生じた損害について責任を負わないものとします。ただし、法令上当社が責任を負う場合を除きます。
5. 回線提供事業者、通信事業者、決済事業者、配送事業者その他第三者の責めに帰すべき事由により本サービスに支障が生じた場合についても、当社の故意または重大な過失がある場合を除き、当社は責任を負わないものとします。
- 第51条(第三者紛争)
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1. 契約者または利用者が本サービスの利用に関連して第三者との間で紛争を生じさせた場合、契約者は自己の費用と責任において当該紛争を解決するものとします。
2. 前項の紛争について当社が第三者から請求、異議、苦情その他の申立てを受けた場合であって、その原因が契約者または利用者の責めに帰すべき事由によるときは、契約者は当社に生じた合理的な損害を負担するものとします。
第14章 一般条項
- 第52条(債権譲渡)
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1. 当社は、本サービスに関して契約者に対して有する金銭債権その他一切の債権について、法令上認められる範囲において、契約者の事前の承諾を得ることなく、第三者に譲渡し、担保設定し、信託し、その他これらに類する処分を行うことができるものとします。
2. 当社は、前項に基づき債権を譲渡その他の処分を行った場合、当該譲渡先その他必要な者に対し、債権管理または債権回収に必要な範囲で契約者情報を提供することがあります。
- 第53条(反社会的勢力の排除)
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1. 契約者および利用者は、現在または将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他これらに準ずる反社会的勢力に該当せず、またこれらと社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証するものとします。
2. 契約者および利用者は、自らまたは第三者を利用して、暴力的要求、不当要求、脅迫的言動、暴力行為、風説の流布、偽計または威力による信用毀損・業務妨害その他これらに準ずる行為を行わないものとします。
3. 当社は、契約者または利用者が前各項に違反した場合、事前の通知または催告を行うことなく、本契約の全部もしくは一部を解除し、または本サービスの提供を停止することができるものとします。
4. 前項に基づく措置により契約者に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負わないものとします。
- 第54条(通知)
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1. 当社から契約者への通知は、当社Webサイトへの掲示、登録された電子メールアドレスへの電子メールの送信、SMSの送信その他当社が適当と判断する方法により行うものとします。
2. 契約者が当社に届け出た連絡先の変更を行わなかったことその他契約者の責めに帰すべき事由により通知が到達しなかった場合、当該通知は通常到達すべき時点で契約者に到達したものとみなします。
- 第55条(準拠法・合意管轄)
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1. 本規約、本サービスおよび本サービスに関して契約者と当社との間に生じる一切の法律関係については、日本法を準拠法とします。
2. 本規約または本サービスに関連して契約者と当社との間に紛争が生じた場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本規約は、2026年9月25日より施行します。
別紙1 ぴたっとWiFi 無制限プラン 料金表
本料金表は、「ぴたっとWiFi 無制限プラン サービス利用規約(重要事項説明)」に基づき、本サービスに係る利用料金、端末代金、各種手数料、オプションサービス料金その他の費用を定めるものです。
- 1.通信サービス利用料金
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項目 料金・条件 基本利用料 2,728円(税込)/30日ごと 税別価格 2,480円(税別)/30日ごと データ容量 国内データ容量無制限 対応通信 5G/4G 契約開始日・課金開始日・契約上の利用開始日 申込日 請求サイクル 申込日を起点として30日ごと 1. 基本利用料は、申込日を起点として30日ごとに発生します。
2. 初回の基本利用料は、原則として申込日に請求します。
3. 2回目以降は、申込日を起点として30日ごとに自動的に請求します。
4. 「30日」は料金計算および請求の単位を示すものであり、通信端末の受領日から満30日間の通信利用可能期間を保証するものではありません。
5. 本サービスは、一定の日数または通信時間を提供するサービスではなく、国内におけるデータ通信容量に所定の上限を設けない通信サービスを提供するものです。
6. 通信端末の配送に要する期間は、原則として課金期間の延長または次回請求日の変更の対象とはなりません。
7. 当日午前10時までに申込みが完了した場合は原則として当日発送となりますが、土曜日、日曜日、祝日および配送センター休業日は翌営業日以降の発送となります。
- 2.通信端末代金
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項目 料金 対象端末 MR5GS 端末販売価格 29,040円(税込) 分割支払回数 24回 1回あたりの分割支払額 1,210円(税込) 分割支払総額 29,040円(税込)
- 3.基本利用料+端末分割支払金
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項目 料金 基本利用料 2,728円(税込)/30日ごと 端末分割支払金 1,210円(税込)/回 合計 3,938円(税込)/回 端末代金の24回の支払いが完了した後は、端末分割支払金は発生せず、基本利用料2,728円(税込)/30日ごとのみが継続して発生します。
- 4.初期費用
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項目 税別 税込 新規事務手数料 3,000円 3,300円 端末配送料 1,000円 1,100円 初期費用合計 4,000円 4,400円
- 5.端末修理補償
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項目 料金・負担 端末修理補償利用料 330円(税込)/30日ごと 補償適用時の修理負担金 11,880円(税込)/1回 修理不能時の端末再調達費用 29,040円(税込) 契約者から当社への端末送付送料 契約者負担 当社から契約者への返送送料 当社負担 1. 端末修理補償の利用料は、30日ごとに330円(税込)とします。
2. 端末修理補償が適用される場合、契約者は、1回の補償利用につき11,880円(税込)の修理負担金を支払うものとします。
3. 修理負担金は、当社から契約者へ送付する決済用URLその他当社が指定する方法により、その都度支払うものとします。
4. 契約者から当社指定の送付先へ通信端末を送付する際の送料は、契約者の負担とし、当社から契約者へ返送する際の送料は当社が負担します。
5. 通信端末の状態その他の事情により当社が修理不能と判断した場合、契約者は端末再調達費用として29,040円(税込)を支払うものとします。
- 6.初期契約解除に伴う費用および精算
-
項目 税別 税込 新規事務手数料 3,000円 3,300円 端末配送料 1,000円 1,100円 通信基本料 請求対象外 請求対象外 1. 初期契約解除が成立した場合、通信基本料は請求対象外とします。
2. 法令上請求することが認められる範囲において、新規事務手数料3,000円(税別)/3,300円(税込)および端末配送料1,000円(税別)/1,100円(税込)を請求します。
3. キャンペーン等により新規事務手数料または端末配送料が無料・割引となっていた場合でも、初期契約解除時は法令上認められる範囲で通常料金を請求することがあります。
4. 初期契約解除に伴う精算は、当社が初期契約解除の申出を受理した日から10営業日以内に行います。
5. 既払金が契約者負担額を上回る場合は差額を申込み時の決済カードへ返金し、契約者負担額が既払金を上回る場合は差額を同カードへ追加請求します。
6. 当社の返金処理日とカード明細等への実際の返金反映日は異なる場合があります。
- 7.通常解約に伴う費用および最終決済
-
項目 金額(税込) 決済時期・条件 解約事務手数料 2,728円 解約申請後に請求/当社確認日を決済日とする 通信基本料 2,728円 最終決済日・最終の1利用期間分 端末修理補償利用料 330円 最終決済日・加入者のみ 端末割賦残金 残額全額 最終決済日・残債がある場合に一括請求 1. 契約者が解約申請を完了した後、当社は解約事務手数料2,480円(税別)/2,728円(税込)を登録済みの決済カードその他当社所定の決済方法により請求します。
2. 当社が解約事務手数料の支払いを確認した日を解約事務手数料決済日とし、当該確認をもって解約申請を正式に受理します。
3. 当社は、解約事務手数料決済日後、解約申請日および契約者の30日ごとの請求サイクルに基づき最終決済日を確定します。
4. 解約申請日が次回請求予定日の10日前までであり、かつ当該期限までに解約事務手数料の支払いが確認できた場合は、当該次回請求予定日を最終決済日とします。
5. 解約申請日が次回請求予定日の10日前を経過している場合、または当該期限までに解約事務手数料の支払いが確認できなかった場合は、直近の次回請求予定日は通常の継続請求日とし、その次に到来する請求予定日を最終決済日とします。
6. 最終決済日には、最終の1利用期間(30日)分の通信基本料2,728円(税込)、端末修理補償加入者は330円(税込)、端末割賦残金がある場合はその残額全額、その他未払料金または費用を登録済みの決済カードへ請求します。
7. 解約事務手数料は最終決済日前に決済済みとなるため、最終決済日に重複して請求しません。
8. 解約事務手数料は手数料として消費税および地方消費税の課税対象とし、本サービスにおける1利用期間(30日)分の通信基本料相当額を上限として設定します。
9. 解約事務手数料の支払いを確認できない場合、解約申請は正式に受理されず、最終決済日は確定しません。この場合、契約および継続料金の発生は継続します。
10. 最終決済日から起算する最終の1利用期間(30日)の終了をもって、通信サービス利用契約は終了します。
11. 初期契約解除、クーリング・オフその他法令上解約事務手数料を請求できない場合には、当該手数料を請求しません。
通常解約時の請求例
端末修理補償に加入しておらず、端末割賦残金がない場合:解約申請後に解約事務手数料2,728円(税込)を決済し、最終決済日に通信基本料2,728円(税込)を請求します。解約に伴う合計負担額は5,456円(税込)です。
端末修理補償に加入しており、端末割賦残金がない場合:解約申請後に解約事務手数料2,728円(税込)を決済し、最終決済日に通信基本料2,728円(税込)および端末修理補償利用料330円(税込)を請求します。解約に伴う合計負担額は5,786円(税込)です。
端末割賦残金がある場合は、最終決済日に上記の通信基本料等に加えて端末割賦残金の全額を一括して請求します。
- 8.海外通信サービス
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1. 海外通信サービスは、国内通信サービスの基本利用料には含まれません。
2. 海外で通信を利用する場合、契約者は、利用する国・地域、データ容量その他の条件に応じて、当社所定の海外データ容量を別途購入またはチャージする必要があります。
3. 海外通信サービスの対象国・地域、データ容量、利用可能期間および料金については、当社が別途定める海外通信サービス料金表によるものとします。
4. 国内データ容量無制限の条件は、海外通信サービスには適用されません。
- 9.消費税等
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1. 本料金表に「税込」と記載された金額は、消費税および地方消費税を含む金額です。
2. 税率の変更その他法令の改正により消費税等の税率が変更された場合、変更後の税率に基づき料金を算定するものとします。
附則
本料金表は、2026年9月25日より適用します。
